
産前産後休業は、出産の前と後に何週間取れるのでしょうか。
転職を考えている時期に妊娠が分かると、休業の長さや休業中のお金、解雇の心配まで、一度に気になることが増えるはずです。
この記事は、産前産後休業の長さと休業中の扱いを、労働基準法第六十五条と健康保険法の条文だけで確かめます。
結論から書くと、次のとおりです。
産前は6週間(多胎妊娠は14週間)で、本人の請求が条件になっています。
産後のほうは、本人が請求するかどうかに関係なく使用者の義務がかかる形に変わる。
産後は8週間は就業させてはならないと定められ、6週間を過ぎて本人が請求し医師が認めた業務だけが例外です。
条文の確認日は2026年10月7日です。
産前産後休業の根拠=労働基準法第65条の3つの項
産前産後休業の長さを決めているのは、労働基準法の第六十五条です。
条文は3つの項に分かれ、産前・産後・妊娠中の業務の転換を順に定めています。
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
(労働基準法 第六十五条第一項)
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
(労働基準法 第六十五条第二項)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(労働基準法 第六十五条第三項)
| 項 | 対象 | 条件 | 使用者の義務 |
|---|---|---|---|
| 第一項 | 6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性 | 休業を請求した場合 | 就業させてはならない |
| 第二項本文 | 産後8週間を経過しない女性 | 条件なし | 就業させてはならない |
| 第二項ただし書 | 産後6週間を経過した女性 | 本人の請求と医師の判断 | 支障がないと認めた業務に就かせられる |
| 第三項 | 妊娠中の女性 | 請求した場合 | 他の軽易な業務に転換させる |
第六十五条の条文には、「産前産後休業」という言葉そのものは出てきません。
主語はいつも「使用者」で、使用者が女性を就業させてはならない、という形で書かれています。
産前産後休業の産前=6週間(多胎妊娠は14週間)で請求が条件
産前の部分を、第一項の言葉どおりにもう一度読みます。
六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
(労働基準法 第六十五条第一項)
起点になっているのは、実際の出産日ではなく「出産する予定」です。
そして、使用者の義務が生まれるのは女性が「休業を請求した場合」に限られています。
産前の休業は、本人が請求して初めて使用者の義務になるという書き方です。
逆に言うと、請求しなければ出産予定の直前まで働くこともできる、と読める並びになっています。
双子以上を妊娠している場合は、6週間が14週間に延びます。
産前産後休業の産後=8週間は請求がなくても就業させない
産後の部分は、産前と書き方が違います。
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。
(労働基準法 第六十五条第二項)
第二項の本文には、「請求した場合」という条件が付いていません。
産後8週間は、本人が働きたいと言っても、使用者は就業させてはならないという定めです。
例外は、ただし書の1つだけです。
ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
(労働基準法 第六十五条第二項)
| 産後の期間 | 本人が働きたいと請求した場合 |
|---|---|
| 6週間を経過するまで | 就業させてはならない |
| 6週間経過後〜8週間経過まで | 医師が支障がないと認めた業務なら就かせられる |
| 8週間経過後 | 第六十五条第二項の対象外 |
産後6週間までは、請求があっても就業できない期間になっています。
産前産後休業という言葉の定義=健康保険法第43条の3
「産前産後休業」という言葉を法律の中で定義しているのは、健康保険法のほうです。
産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)
(健康保険法 第四十三条の三第一項)
健康保険法は、週ではなく日数で数えています。
労働基準法の週と並べると、次のとおりになります。
| 区分 | 労働基準法第六十五条 | 健康保険法第四十三条の三 |
|---|---|---|
| 産前 | 六週間 | 四十二日(6週間×7日) |
| 産前(多胎妊娠) | 十四週間 | 九十八日(14週間×7日) |
| 産後 | 八週間 | 五十六日(8週間×7日) |
週を日に直すと、2つの法律の数字は同じ長さになります。
健康保険法の定義には、出産の日が予定日より後になったときは予定日から数える、という手当ても入っています。
予定日より遅れて生まれた日数も、出産の日以前の期間として産前産後休業の中に入るという組み立てです。
産前産後休業中の出産手当金=健康保険法第102条の42日と56日
産前産後休業のあいだのお金について、健康保険法には出産手当金の条文があります。
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
(健康保険法 第百二条第一項)
出産手当金の期間は、第四十三条の三の産前産後休業の定義と同じ「四十二日」「九十八日」「五十六日」で区切られています。
支給の対象は、その間に「労務に服さなかった期間」です。
期間の中でも、実際に働いた日は出産手当金の対象に入らないと読めます。
もう1つ、第九十九条第一項のカッコ書きが第百二条第一項にも及んでいます。
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)
(健康保険法 第九十九条第一項)
出産手当金の「被保険者」から、任意継続被保険者は除かれています。
退職後に任意継続で健康保険に入っている間に出産しても、この条文の上では出産手当金の対象になりません。
任意継続の加入期限と資格の扱いは、健康保険の任意継続を条文で確かめた記事で整理しています。↓

産前産後休業中の出産手当金の額=第99条第2項の準用
出産手当金の額は、第百二条第二項で傷病手当金の条文を借りて決めています。
第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
(健康保険法 第百二条第二項)
傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額
(健康保険法 第九十九条第二項)
準用なので、読み替えると「直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2」が1日分の額になります。
12か月に満たない場合の計算も、第九十九条第二項ただし書がそのまま当たります。
1日の額は、標準報酬月額の平均÷30×2/3という式です。
同じ式を使う傷病手当金は、傷病手当金の額を健康保険法99条で確かめた記事で端数の扱いまで並べています。↓

産前産後休業中に給与や傷病手当金がある場合=第108条と第103条の調整
産前産後休業のあいだに会社から給与が出る場合は、第百八条第二項の調整がかかります。
出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。
ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
(健康保険法 第百八条第二項)
報酬を受けられる期間は、出産手当金は支給されません。
ただし報酬が出産手当金の額より少なければ、その差額が支給されます。
傷病手当金との重なりは、第百三条が定めています。
出産手当金を支給する場合(第百八条第三項又は第四項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
(健康保険法 第百三条第一項)
| 重なるもの | 条文 | 出産手当金との関係 |
|---|---|---|
| 会社からの報酬 | 健康保険法第百八条第二項 | 報酬のある期間は不支給、少なければ差額 |
| 傷病手当金 | 健康保険法第百三条第一項 | 出産手当金を優先し、傷病手当金は支給しない(少なければ差額) |
どちらも、二重には受け取らず、少ない側との差額で埋める形にそろえられています。
産前産後休業中の社会保険料=徴収しない期間の定め
産前産後休業のあいだの健康保険料については、第百五十九条の三があります。
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
(健康保険法 第百五十九条の三)
厚生年金保険の保険料にも、同じ形の条文があります。
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
(厚生年金保険法 第八十一条の二の二第一項)
| 項目 | 健康保険法第百五十九条の三 | 厚生年金保険法第八十一条の二の二 |
|---|---|---|
| 申出をする人 | 事業主 | 事業主(第二号・第三号厚生年金被保険者は本人=同条第二項) |
| 申出先 | 保険者等 | 実施機関 |
| 徴収しない期間 | 開始月から、終了日の翌日が属する月の前月まで | 開始月から、終了日の翌日が属する月の前月まで |
会社員の場合、申出をするのは本人ではなく事業主です。
厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項により、第二号・第三号厚生年金被保険者は本人が申出をする決まりです。
保険料が徴収されないのは、申出をしたときという条件付きの定めになっています。
休業が終わったあとの標準報酬月額は、第四十三条の三の本文で、申出により終了後3か月の報酬から改定できる仕組みも置かれています。
産前産後休業と解雇=労働基準法第19条の「その後三十日間」
産前産後休業の期間中とその後には、解雇の制限があります。
産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
(労働基準法 第十九条第一項)
制限がかかるのは、第六十五条による休業の期間と、その後の30日間です。
例外は、同じ項のただし書に置かれています。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
(労働基準法 第十九条第一項)
前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
(労働基準法 第十九条第二項)
天災事変などで事業が続けられない場合でも、行政官庁の認定が条件になっています。
ただし書にある打切補償は、第八十一条で業務上の傷病の療養補償を受ける人についての仕組みで、産前産後の休業には当たりません。
男女雇用機会均等法には、休業の請求や取得を理由にした不利益な取扱いを禁じる条文もあります。
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(男女雇用機会均等法 第九条第三項)
妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。
ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
(男女雇用機会均等法 第九条第四項)
妊娠中と出産後1年以内の解雇は、原則として無効という定めです。
無効にならないのは、事業主が、その解雇が第九条第三項の事由(妊娠・出産や休業の請求・取得など)を理由とするものでないことを証明したときです。
産前産後休業と有給休暇・平均賃金=第39条第10項と第12条第3項
産前産後休業を取った年は、有給休暇の出勤率が気になるところです。
第三十九条第十項が、この点を直接定めています。
産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
(労働基準法 第三十九条第十項)
第一項と第二項は、全労働日の8割以上の出勤を有給休暇の条件にしている項です。
第六十五条の休業期間は、8割の出勤率を数えるときは出勤した日として扱われることになります。
有給休暇の日数そのものは、有給休暇の日数を労働基準法39条で確かめた記事で継続勤務年数ごとに並べています。↓

平均賃金の計算でも、第六十五条の休業期間は外されます。
前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
(労働基準法 第十二条第三項)
産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
(労働基準法 第十二条第三項第二号)
休業で賃金が少なかった期間を混ぜて、平均賃金が下がることのない作りです。
平均賃金を使う解雇予告手当の計算は、解雇予告手当の金額を労働基準法20条・21条・12条で確かめた記事で順に追っています。↓

産前産後休業の前後の妊産婦の請求=第65条第3項と第66条
産前産後休業に入る前の妊娠中と、産後に復帰したあとにも、本人の請求で使える条文があります。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
(労働基準法 第六十六条第一項)
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
(労働基準法 第六十六条第二項)
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
(労働基準法 第六十六条第三項)
| 条文 | 請求できること |
|---|---|
| 第六十五条第三項 | 妊娠中の他の軽易な業務への転換 |
| 第六十六条第一項 | 変形労働時間制でも1週40時間・1日8時間を超えさせない |
| 第六十六条第二項 | 時間外労働・休日労働をさせない |
| 第六十六条第三項 | 深夜業をさせない |
どの項も、本人(第六十五条第三項は妊娠中の女性、第六十六条は妊産婦)が請求した場合に使用者の義務が生まれる書き方です。
産後の復帰後については、生後満1年に達しない子を育てる女性の育児時間も定められています。
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
(労働基準法 第六十七条第一項)
産前産後休業と転職の時期=退職後の継続給付は第104条
産前産後休業の前後で退職や転職を考える場合、健康保険の資格を失ったあとの出産手当金が問題になります。
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
(健康保険法 第百四条)
| 条件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 加入期間 | 資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であった者 |
| 除かれる期間 | 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者 |
| 受給の状態 | 資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けているもの |
| 続く期間 | 被保険者として受けることができるはずであった期間 |
1年以上の加入と、資格を失った時点で出産手当金を受けていることの2つがそろえば、残りの期間も同じ保険者から受けられます。
加入が1年に満たない場合や、資格を失った時点で支給を受けていない場合は、この条文の条件に当たりません。
退職日を決める前に、加入1年と受給中かどうかの2点を条文に当てて確かめておくと安心です。
出産したときの一時金は、出産手当金とは別の条文です。
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
(健康保険法 第百一条)
金額は政令に委ねられていて、健康保険法の本文には数字が置かれていません。
産前産後休業についてよくある質問
- 産前産後休業は合わせて何週間ですか?
-
労働基準法第六十五条では、産前が6週間(多胎妊娠は14週間)、産後が8週間です。
健康保険法第四十三条の三は、同じ長さを42日(多胎妊娠は98日)と56日で定めています。
- 産前休業は必ず取らなければいけませんか?
-
第六十五条第一項は、女性が休業を請求した場合に就業させてはならないという定めです。
請求が条件になっている点が、産後の第二項と違います。
- 産後6週間で職場に戻れますか?
-
第六十五条第二項ただし書により、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務であれば就かせることができます。
- 出産が予定日より遅れたら産前の期間はどうなりますか?
-
健康保険法第四十三条の三と第百二条は、出産の日が予定日より後のときは予定日以前42日から出産の日後56日までの間としています。
- 出産手当金はいくらですか?
-
第百二条第二項が第九十九条第二項を準用しており、直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2が1日分です。
- 任意継続中でも出産手当金はもらえますか?
-
健康保険法第九十九条第一項のカッコ書きが、第百二条第一項の被保険者から任意継続被保険者を除いています。
- 産前産後休業中に解雇されることはありますか?
-
労働基準法第十九条は、第六十五条による休業期間とその後30日間の解雇を禁じています。
産前産後休業の期間とその後30日間について条文が置いている例外は、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能になり、行政官庁の認定を受けた場合です(第十九条第一項ただし書・第二項)。
ただし書にある打切補償は、第八十一条で業務上の傷病の療養補償を受ける人についての仕組みです。
- 産前産後休業の期間は有給休暇の出勤率でどう数えますか?
-
第三十九条第十項により、第一項と第二項の適用については出勤したものとみなされます。
- 産前産後休業中の社会保険料はかかりますか?
-
健康保険法第百五十九条の三と厚生年金保険法第八十一条の二の二により、事業主が申出をしたときは休業期間の保険料が徴収されません。
第二号・第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険料は、本人が申出をします(同条第二項)。
産前産後休業を条文で確かめた結果の一覧
- 産前=労働基準法第六十五条第一項の6週間(多胎妊娠は14週間)、本人の請求が条件
- 産後=第六十五条第二項の8週間、請求がなくても就業させてはならない
- 産後6週間経過後は、本人の請求と医師の判断で支障がない業務に就ける
- 言葉の定義=健康保険法第四十三条の三(42日・98日・56日)
- 出産手当金=健康保険法第百二条、額は第九十九条第二項の準用
- 任意継続被保険者は出産手当金の被保険者から除かれる
- 保険料=申出で健康保険・厚生年金とも徴収しない(会社員は事業主が申出)
- 解雇=休業期間とその後30日間は労働基準法第十九条で禁止
- 有給休暇の出勤率=第三十九条第十項で出勤したものとみなす
産前産後休業の前後に転職や退職を考えるときは、加入期間と出産手当金の受給状態を、健康保険法第百四条に当てて確かめることになります。
個別の事情への当てはめは、加入している保険者や事業場を管轄する労働基準監督署に相談する領域です。
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参考文献
- 労働基準法(e-Gov法令検索・デジタル庁)
- 健康保険法(e-Gov法令検索・デジタル庁)
- 厚生年金保険法(e-Gov法令検索・デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(e-Gov法令検索・デジタル庁)
条文の確認日は2026年10月7日です。

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