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高度プロフェッショナル制度の対象は誰か──労働基準法41条の2と省令の「1075万円」を条文で確かめた

高度プロフェッショナル制度の対象は誰か──労働基準法41条の2と省令の「1075万円」を条文で確かめた
高度プロフェッショナル制度の対象は誰か──労働基準法41条の2と省令の「1075万円」を条文で確かめた

高度プロフェッショナル制度は、労働時間の規定を丸ごと外す仕組みです。

外資系企業や金融機関への転職で、オファーレターにこの制度の名前が出てくることがあります。

残業代が出なくなるのか、誰が対象になるのか、断れるのか。

この記事は、その答えを労働基準法第四十一条の二と労働基準法施行規則第三十四条の二の条文だけで確かめます。

体験談も、企業の説明資料も使いません。

先に結論を書きます。

対象になるのは、省令が挙げる5つの業務に就き、年収が1075万円以上と見込まれ、職務が書面で明確に決められ、書面で同意した人だけです。

同意しなかった人への解雇その他の不利益な取扱いをしないことも、条文は決議で定める事項にしています。

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高度プロフェッショナル制度で外れる規定=労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金

まず、この制度が何を外すのかを条文で確かめます。

この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。

(労働基準法 第四十一条の二第一項)

外れるのは4つです。

労働時間、休憩、休日、そして深夜の割増賃金です。

同じ第四章には、管理監督者を外す第四十一条もあります。

並べると、外れる範囲の違いがはっきりします。

条文外れる規定
第四十一条(管理監督者など)労働時間・休憩・休日
第四十一条の二(高度プロフェッショナル制度)労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金

第四十一条の言葉は「労働時間、休憩及び休日に関する規定」で、深夜の割増賃金は入っていません。

高度プロフェッショナル制度は、そこに深夜の割増賃金まで足した形です。

つまり、時間外・休日・深夜の割増賃金の規定もまとめて外れると読めることになります。

労働時間を「みなす」だけの裁量労働制とは、ここが違います。違いは裁量労働制を労働基準法38条の3と38条の4で確かめた記事で条文ごとに比べられます。↓

高度プロフェッショナル制度の入口=労使委員会の5分の4の決議と届出

会社が「今日から高度プロフェッショナル制度にする」と決めるだけでは、この制度は動きません。

条文は入口に3つの手続を置いています。

当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において

(労働基準法 第四十一条の二第一項)

条文が置いている3つの入口
  • 労使の代表でつくる委員会が、委員の5分の4以上の多数で決議する
  • その決議を、使用者が行政官庁に届け出る
  • 対象になる本人から、書面などの方法で同意を得る

届出先も省令に書かれています。

法第四十一条の二第一項の規定による届出は、様式第十四号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

(労働基準法施行規則 第三十四条の二第一項)

委員会の決議・届出・本人の同意のどれか1つが欠けると、第四十一条の二の要件を満たしません。

その場合、労働時間の規定は通常どおり適用されます。

高度プロフェッショナル制度の対象業務=省令が挙げる5つ

次に、どの仕事が対象になるのかを見ます。

法律の条文が置いているのは、業務の性質だけです。

高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この項において「対象業務」という。)

(労働基準法 第四十一条の二第一項第一号)

具体的な業務の名前は、施行規則に5つ並んでいます。

法第四十一条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示(業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものを含む。)を受けて行うものを除く。)とする。

(労働基準法施行規則 第三十四条の二第三項)

号省令が挙げる業務
第一号金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
第二号投資判断に基づく資産運用、その運用として行う有価証券の売買その他の取引、または投資判断に基づき自己の計算で行う有価証券の売買その他の取引の業務
第三号有価証券市場の相場等の動向や有価証券の価値等の分析・評価、これに基づく投資に関する助言の業務
第四号顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査・分析と、考案・助言の業務
第五号新たな技術、商品または役務の研究開発の業務

見落としやすいのは、カッコの中の除外です。

業務の名前が5つのどれかに当たっていても、時間について具体的な指示を受けて行うものは外れます。

「著しく短い期限の設定」も時間の指示に含まれると、省令ははっきり書いています。

外資系のコンサルティング会社や投資銀行の求人で職種名が似ていても、それだけで対象になるわけではありません。

見るのは、実際に任される業務の中身と、時間について指示を受ける働き方かどうかの2点になります。

高度プロフェッショナル制度の年収要件=1075万円以上

年収の条件は、法律と省令の2段で決まっています。

法律の側は、金額そのものではなく、決め方だけを書いています。

労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。

(労働基準法 第四十一条の二第一項第二号)

基準年間平均給与額の3倍を「相当程度上回る水準」として、省令で額を定める形です。

その額が、施行規則に数字で書かれています。

法第四十一条の二第一項第二号ロの厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする。

(労働基準法施行規則 第三十四条の二第六項)

条文の言葉は「支払われると見込まれる賃金の額」です。

実際に払われた額ではなく、労働契約により支払われると見込まれる額で判定する書き方になっています。

基準年間平均給与額の計算方法も、省令にあります。

法第四十一条の二第一項第二号ロの基準年間平均給与額は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における毎月きまつて支給する給与の額の一月分から十二月分までの各月分の合計額とする。

(労働基準法施行規則 第三十四条の二第五項)

高度プロフェッショナル制度の職務の明確化=書面で決める3項目

年収と並ぶもう1つの条件が、職務が明確に決まっていることです。

使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること。

(労働基準法 第四十一条の二第一項第二号)

その書面に何を書くかは、施行規則が3つ挙げています。

法第四十一条の二第一項第二号イの厚生労働省令で定める方法は、使用者が、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。

(労働基準法施行規則 第三十四条の二第四項)

職務を決める書面に書く3項目
  • 業務の内容
  • 責任の程度
  • 職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たつて求められる水準

転職先からこの制度で働くよう求められたら、まずこの3項目が書面に書かれているかを見ることになります。

高度プロフェッショナル制度の同意=署名した書面と撤回の手続

同意の取り方も、口頭では足りません。

施行規則は、同意の書面に書く事項を決めています。

法第四十一条の二第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者(同項に規定する「対象労働者」をいう。以下同じ。)の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。

(労働基準法施行規則 第三十四条の二第二項)

同意の書面に書く事項読むときの視点
労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金の規定が適用されなくなる旨何が外れるのかが書かれているか
同意の対象となる期間いつからいつまでか
その期間中に支払われると見込まれる賃金の額年収要件の判定に使う数字

同意はいったんしたら終わりではありません。

決議で定める事項の中に、撤回の手続が入っています。

対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続

(労働基準法 第四十一条の二第一項第七号)

そして、同意しなかった人を守る規定も、同じ項の号として置かれています。

使用者は、この項の規定による同意をしなかつた対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

(労働基準法 第四十一条の二第一項第九号)

条文の上では、同意しない自由が前提になっています。

高度プロフェッショナル制度の休日=年104日以上かつ4週4日以上

労働時間の規定が外れても、休日の数には下限が置かれています。

対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。

(労働基準法 第四十一条の二第一項第四号)

数字は2つあり、両方を満たす必要があります。

1年間で104日以上、そして4週間ごとに4日以上という組み合わせです。

年間の合計だけ満たしていても、ある4週間に休日が3日しかなければ、この号の書き方には合いません。

高度プロフェッショナル制度の健康確保措置=4つのうち1つ

休日とは別に、会社は健康を守る措置を1つ選んで講じなければなりません。

対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。

(労働基準法 第四十一条の二第一項第五号)

選べる措置条文の中身
イ始業から24時間以内に一定時間以上の休息を確保し、深夜に働かせる回数を1か月あたり一定回数以内にする
ロ健康管理時間を1か月または3か月ごとに一定時間以内にする
ハ1年に1回以上、継続した2週間の休日を与える(本人が請求すれば年2回以上の継続した1週間)
ニ健康管理時間の状況などが一定の要件に当たる人に健康診断を行う

イの「一定時間」と「一定回数」は、施行規則が数字で決めています。

法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める時間は、十一時間とする。

(労働基準法施行規則 第三十四条の二第九項)

法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める回数は、四回とする。

(労働基準法施行規則 第三十四条の二第十項)

休息は11時間、深夜の労働は1か月4回まで、という組み合わせです。

さらに、この措置を講じていないときの扱いも条文に書かれています。

ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

(労働基準法 第四十一条の二第一項)

第三号から第五号のどれかが欠ければ、労働時間の規定を外す効果そのものが生じない書き方です。

高度プロフェッショナル制度の健康管理時間=客観的な方法での把握

労働時間を数えない制度でも、会社は在社時間などを把握しなければなりません。

条文はそれを健康管理時間と呼んでいます。

対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間

(労働基準法 第四十一条の二第一項第三号)

把握の方法は、省令が限定しています。

法第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。

ただし、事業場外において労働した場合であつて、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる。

(労働基準法施行規則 第三十四条の二第八項)

自己申告が使えるのは、事業場外で働き、やむを得ない理由があるときだけです。

さらに、第四号から第六号の措置の実施状況は、行政官庁への報告の対象です。

前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項第四号から第六号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。

(労働基準法 第四十一条の二第二項)

高度プロフェッショナル制度でも外れない規定=年次有給休暇

第一項が外す規定として挙げているのは、労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金の4つでした。

この4つの中に、第三十九条の年次有給休暇は入っていません。

第五号ハの措置の条文にも、第三十九条の有給休暇を与えた日を除く、という書き方が出てきます。

一年に一回以上の継続した二週間(労働者が請求した場合においては、一年に二回以上の継続した一週間)(使用者が当該期間において、第三十九条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。

(労働基準法 第四十一条の二第一項第五号)

有給休暇の日数そのものは、第三十九条の条文で決まります。

年次有給休暇が何日もらえるかは、有給休暇の日数を労働基準法39条で確かめた記事で条文ごとに並べています。↓

高度プロフェッショナル制度の決議で決める残りの事項=追加の健康措置・苦情処理

委員会の決議で決める事項は、第一号から第十号まで並んでいます。

ここまでで見ていない号を、条文のまま確かめておきます。

対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。

(労働基準法 第四十一条の二第一項第六号)

第六号は、第五号の4つとは別枠の措置です。

有給休暇の付与や健康診断などから、決議で選んだものを講じる形になっています。

対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

(労働基準法 第四十一条の二第一項第八号)

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

(労働基準法 第四十一条の二第一項第十号)

号決議で決める事項
第一号対象業務
第二号対象労働者の範囲(職務の明確化と年収)
第三号健康管理時間を把握する措置
第四号年104日以上・4週4日以上の休日
第五号4つから選ぶ健康確保措置
第六号健康管理時間に応じた健康・福祉の措置
第七号同意の撤回の手続
第八号苦情の処理の措置
第九号同意しなかった人への不利益取扱いの禁止
第十号その他省令で定める事項

決議の中身については、第四項が、指針に適合したものとなるようにすることを委員に求めています。

第一項の決議をする委員は、当該決議の内容が前項において準用する第三十八条の四第三項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

(労働基準法 第四十一条の二第四項)

委員が決議するとき、その内容を指針に合わせなければならないという1文です。

決議が委員会の自由に任されているわけではない、と条文から読み取れます。

高度プロフェッショナル制度についてよくある質問

高度プロフェッショナル制度で残業代は出ますか?

第四十一条の二第一項は、労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金の規定を対象労働者に適用しないと定めています。

時間外・休日の割増賃金は労働時間・休日に関する規定に、深夜の割増賃金は条文が名前を挙げた規定に当たると読めるので、どれも適用されない形です。

年収が1075万円以上なら、誰でも対象になりますか?

なりません。

年収のほかに、省令が挙げる5つの対象業務に就くこと、職務が書面で明確に決まっていること、書面で同意することが条文の条件です。

同意を断ったら評価が下がりますか?

第四十一条の二第一項第九号は、同意をしなかった対象労働者に対する解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことを、決議で定める事項として挙げています。

一度同意したら、やめられませんか?

第七号が、同意の撤回に関する手続を決議で定める事項にしています。

撤回の手続は、会社ごとの決議で決まる形です。

会社が健康確保措置をとっていないときはどうなりますか?

第四十一条の二第一項ただし書は、第三号から第五号までの措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでないと定めています。

その場合、労働時間などの規定を外す効果は生じない書き方です。

年収の1075万円は、いつの時点の金額で見ますか?

第二号の言葉は、労働契約により支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりに換算した額です。

同意の書面にも、対象期間中に支払われると見込まれる賃金の額を書くことになっています。

管理職として採用される場合と、高度プロフェッショナル制度で採用される場合は何が違いますか?

管理監督者を外す第四十一条が挙げるのは、労働時間・休憩・休日に関する規定です。

第四十一条の二は、そこに深夜の割増賃金を加えた4つを外します。

また第四十一条の二には、委員会の決議・届出・本人の書面による同意・年収・対象業務・休日・健康確保措置という条件が条文に並んでいます。

営業職でも高度プロフェッショナル制度の対象になりますか?

施行規則第三十四条の二第三項が挙げる5つの業務に当たるかどうかで決まります。

業務の名前ではなく中身で当てはめる形で、時間について具体的な指示を受けて行うものは除かれます。

高度プロフェッショナル制度を条文で確かめた結果の一覧

条文で確かめたこと
  • 外れる規定=労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金(第四十一条の二第一項)
  • 入口=委員会の5分の4以上の決議・行政官庁への届出・本人の書面による同意
  • 対象業務=施行規則第三十四条の二第三項の5つ(時間の具体的な指示を受けるものは除く)
  • 年収=支払われると見込まれる額が1075万円以上(同条第六項)
  • 職務=業務の内容・責任の程度・求められる水準を書面で決める
  • 休日=1年104日以上かつ4週4日以上
  • 健康確保措置=4つのうち1つ。講じていなければ規定を外す効果は生じない
  • 同意の撤回の手続と、同意しなかった人への不利益取扱いの禁止が決議事項に入っている

オファーの段階でこの制度の名前が出たら、見るべき書面は2枚あります。

職務を決める書面と、適用されない規定・期間・見込み賃金が書かれた同意の書面です。

個別の事情への当てはめは、事業場を管轄する労働基準監督署か弁護士に相談する領域です。


あわせて読みたい

時間を「みなす」別の仕組みについては、裁量労働制を労働基準法38条の3と38条の4で確かめた記事で整理しています。↓

割増賃金の率そのものは、割増賃金の率を労働基準法37条と政令で確かめた記事にまとめています。↓


参考文献

この記事で使った一次資料

条文の確認日は2026年10月7日です。

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