September 2026– date –
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海外赴任の労災保険に特別加入する手順|海外出張と海外派遣で変わる扱いを条文で確かめる
海外赴任で日本の労災保険が使えるかは、勤務の実態が「海外出張」か「海外派遣」かで分かれます。労働者災害補償保険法第33条・第36条の特別加入、加入できる人の3区分、申請の経路と承認日、第三種特別加入保険料率1000分の3、令和6年度末の加入者80,539人までを、e-Gov法令検索の条文と厚生労働省のしおりだけで確かめました。 -
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退職の引き止めはどこまで有効か──民法627条・628条と労働基準法137条・5条・16条・22条・23条を条文で確かめた
「退職を伝えたら強く引き止められた」という場面を、法令の条文と厚生労働省の公表資料だけで確かめます。期間の定めのない雇用は申入れから2週間で終わること(民法627条1項)、モデル就業規則の解説が「会社の承認がなくても」と書いていること、有期契約の民法628条と労働基準法137条、賠償予定の禁止・強制労働の禁止・退職時の証明・金品の7日以内返還、そして令和6年度に自己都合退職の相談が41,502件あったことまでを一次資料で並べました。 -
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固定残業代が有効になる条件──労働基準法37条の割増賃金と、求人票への明示3点を条文で確かめた
「うちは固定残業代だから残業代は出ない」という説明を、法令の条文と厚生労働省の公表資料だけで確かめます。労働基準法にも施行規則にも「固定残業代」の語は1回も出てきません。義務の本体である第37条の割増率(時間外25%・月60時間超50%・深夜25%・休日35%)、通常の賃金部分と割増部分の判別、若者雇用促進法の指針が求める求人票への明示3点までを一次資料で並べました。 -
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試用期間の解雇はどこまで自由か──労働契約法16条と労働基準法21条「14日」の線を条文で確かめた
「試用期間中ならいつでも辞めさせられる」という話を、法令の条文と厚生労働省の公表資料だけで確かめます。労働契約法16条に試用期間を除く文言はなく、「試用期間」という語は労働基準法にも労働契約法にも0回。条文が別扱いするのは労基法21条4号の解雇予告を14日まで外す1点だけです。就業規則への解雇事由の記載義務(89条3号)、解雇理由証明書(22条)、平均賃金の特則(施行規則3条)、令和7年度の相談件数まで一次資料で並べました。 -
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労働条件通知書に何を書かなければならないか|労働基準法15条と施行規則5条・2024年4月に追加された4項目を条文で確かめる
労働条件通知書に書く項目を決めているのは労働基準法15条ではなく労働基準法施行規則5条です。14個の明示事項、書面交付が必要な範囲、2024年4月に追加された4つ(就業場所・業務の変更の範囲/更新上限/無期転換申込機会/無期転換後の労働条件)、電子的方法での交付、雇用契約書との違いを、e-Gov法令検索の条文と厚生労働省の資料だけで確かめます。 -
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退職の有給消化は拒否できる?労働基準法39条と厚生労働省の一次資料で確かめる
退職時に残った年次有給休暇をどこまで消化できるのかを、労働基準法39条の条文と厚生労働省・労働局の公表資料だけで確かめました。会社の承認は要件ではなく、対抗手段の時季変更権は退職者には振り替える先が無いため行使できません。付与日数の表・比例付与・買上げの原則禁止と例外・年5日の時季指定義務・2年の時効・民法627条の2週間・令和7年就労条件総合調査の取得率まで、出典URL付きで整理しています。 -
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内定取り消しはいつから「解雇」になるのか|労働契約法16条と職業安定法施行規則35条2項で確かめる
厚生労働省は「一般に採用内定時に労働契約が成立すると解される」と書いています。だから内定取り消しは解雇であり、労働契約法第16条の解雇権濫用の規定が当てはまります。始期付解約権留保付労働契約という整理、新規学卒者についての職業安定法施行規則第35条第2項の通知と第17条の4の公表、令和8年3月卒29事業所80人という厚労省の統計を、e-Govの条文と公的資料だけで確かめました。 -
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海外赴任と年金|国民年金の任意加入を条文と日本年金機構の公表資料だけで確かめる
海外赴任すると国民年金の強制加入からは外れますが、日本国籍があれば20歳以上65歳未満の間は任意加入できます。任意加入しなかった期間は合算対象期間として受給資格期間の10年には入り、年金額には反映されません。脱退一時金は日本国籍を有しない方向けの制度で、赴任者は対象外です。国民年金法の条文と日本年金機構のページだけで確かめました。