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人材紹介会社の実績はどこで見られるのか──職業安定法32条の16と施行規則24条の8の「6か月以内の離職者」を条文で確かめた

人材紹介会社の実績はどこで見られるのか──職業安定法32条の16と施行規則24条の8の「6か月以内の離職者」を条文で確かめた
人材紹介会社の実績はどこで見られるのか──職業安定法32条の16と施行規則24条の8の「6か月以内の離職者」を条文で確かめた

人材紹介会社に登録する前に、その会社がどれだけの人を就職させ、どれだけの人がすぐ辞めたのかを知りたい人は多いはずです。

この記事は、人材紹介会社が外に出さなければならない実績を、職業安定法と職業安定法施行規則の条文だけで確かめます。

結論から書くと、次のとおりです。

就職者数と6か月以内の離職者数は、インターネットで情報を提供する義務があります。

条文の確認日は2026年10月7日です。

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人材紹介会社の条文上の名前=有料職業紹介事業者

最初に言葉をそろえておきます。

職業安定法と職業安定法施行規則の本文を検索すると、「人材紹介」という語は0件でした。

条文が使っているのは「職業紹介」と「有料の職業紹介」という言葉です。

この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

(職業安定法 第四条第一項)

この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。

(職業安定法 第四条第三項)

手数料や報酬を受ける職業紹介が「有料の職業紹介」で(第四条第二項・第三項)、これを事業として行うには許可が要ります。

第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)

(職業安定法 第三十二条の三第一項)

世間で人材紹介会社と呼ばれている会社は、条文の上では「有料職業紹介事業者」として出てきます。

この記事では読みやすさを優先して人材紹介会社と書き、条文を引くときだけ有料職業紹介事業者という言葉を使います。

人材紹介会社の実績公開の根拠=職業安定法第32条の16第3項

実績の公開を義務づけているのは、第三十二条の十六の第三項です。

有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

(職業安定法 第三十二条の十六第三項)

この項に並んでいる言葉を、そのまま切り分けると次のようになります。

第三十二条の十六第三項の言葉中身
紹介により就職した者の数その会社の紹介で就職した人の数
期間の定めのない労働契約を締結した者のうち離職した者の数無期で就職した人のうち辞めた人の数
解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く数から外す人の範囲(省令に続く)
手数料に関する事項手数料の情報
その他厚生労働省令で定める事項省令で足される情報

法律の条文は「情報の提供を行わなければならない」で終わっています。

提供するかどうかを会社が選べる書き方にはなっていません。

中身の細かい部分は、「厚生労働省令で定める」として施行規則に渡されています。

人材紹介会社が出す実績の中身=施行規則第24条の8第3項の5つの号

省令の側で受けているのが、職業安定法施行規則の第二十四条の八です。

第三項の柱書が、情報を出す手段を決めています。

有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第三項)

提供の手段は、インターネットの利用です。

提供する事項は、その下の5つの号に並んでいます。

当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(以下この号において「就職者」という。)の数及び就職者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者(以下この条において「無期雇用就職者」という。)の数

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第三項第一号)

無期雇用就職者のうち、離職した者(解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く。)の数

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第三項第二号)

無期雇用就職者のうち、前号に掲げる者に該当するかどうか明らかでない者の数

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第三項第三号)

号提供する情報数える範囲
第一号就職者の数・無期雇用就職者の数紹介で就職した人全体と、そのうち無期の人
第二号無期雇用就職者のうち離職した者の数解雇と6か月経過後の離職を除く
第三号第二号に当たるか明らかでない者の数辞めたかどうかが分からない人
第四号手数料に関する事項取扱職種ごとの平均手数料率の実績を含む
第五号返戻金制度に関する事項早期離職のときの手数料の返戻

第一号から第三号が人数、第四号と第五号がお金の話という並びです。

人材紹介会社を比べるときに使える数字は、この5つの号にそろっています。

人材紹介会社の「6か月以内の離職者」=第2号のカッコ書き

題名にある「6か月以内の離職者」は、第二号のカッコ書きから来ている言葉です。

解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く。

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第三項第二号)

除かれるのは、解雇で辞めた人と、就職した日から6か月を過ぎてから辞めた人の2種類です。

残るのは、無期で就職した人のうち、6か月以内に解雇以外の理由で辞めた人ということになります。

数えるのは無期雇用で就職した人だけで、有期の就職は第二号の対象に入りません。

辞めたかどうかを会社がどう調べるかも、同じ条の第五項に置かれています。

有料職業紹介事業者は、法第三十二条の十六第三項の規定による情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が第三項第二号に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならない。

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第五項)

ただし、返戻金制度がある会社には、別の数え方が認められています。

前項の規定にかかわらず、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であつて、無期雇用就職者のうち返戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する方法により第三項第二号に規定する数を集計する場合は、前項の調査は、行うことを要しない。

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第六項)

返戻金制度で手数料を免除する事由に当たった人の数を集計する方法なら、第五項の調査は要らない、という定めです。

第三号の「明らかでない者の数」は、調べても分からなかった人を別に数える欄として置かれています。

人材紹介会社の実績は何年度分か=前年度と過去の各年度の総数

第三項の柱書は、どの期間の数字を出すかも決めています。

第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第三項)

号条文が求める期間の言葉
第一号(就職者数)前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数
第二号・第三号(離職者数)前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数
第四号・第五号(手数料・返戻金)その時点における情報

4月1日から9月30日までの間は、第三項のカッコ書きで、第一号は「前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数」、第二号と第三号は「前年度前五年度内の各年度の総数」に置き換わります。

年度の区切りは、4月1日から翌年3月31日までです。

手数料と返戻金制度だけは、過去の数字ではなく「その時点」の情報を出すことになっています。

第四項には、時期によって使える年度の範囲を置き換える特例があります。

前項の規定にかかわらず、同項に規定する有料職業紹介事業者が提供しなければならない情報のうち、同項第一号に掲げる事項に関する情報については四月一日から四月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報と、同項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報については十月一日から十二月三十一日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報とすることができる。

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第四項)

第一号は4月1日から4月30日まで、第二号と第三号は10月1日から12月31日まで、それぞれ別の範囲で出してよいとされています。

人材紹介会社の手数料率の実績=第4号の算定の式

第四号は、手数料について「平均手数料率」の実績を含めると定めています。

手数料に関する事項(有料職業紹介事業者の取扱職種ごとの常用就職一件当たりの平均手数料率(法第三十二条の三第一項第一号及び第二号に係る手数料の合算額を、あつせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額で除したものにつき、当該就職一件当たりの平均として職業安定局長の定めるところにより算定したものをいう。この号において同じ。)の実績を含む。ただし、有料職業紹介事業者がその取扱職種ごとの常用就職一件当たりの同項第一号及び第二号に係る手数料を定額で徴収する場合には、平均手数料率の実績に代えて、職業安定局長の定めるところにより算定した当該就職一件当たりの平均手数料額の実績とすることができる。)

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第三項第四号)

式の形にすると、常用就職1件当たりの手数料の合算額を、就職した人に1年間に支払われる見込みの賃金額で割り、取扱職種ごとに平均したものです。

手数料を定額で取る会社は、率の代わりに平均手数料額の実績にしてよいとされています。

この手数料は、求人を出した会社の側が払うものとして法律が組み立てられています。

有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。

ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。

(職業安定法 第三十二条の三第二項)

求職者から手数料を取れるのは、省令で決めた場合に限られます。

誰がいくら払うのかは、転職エージェントの手数料は誰がいくら払うのかを職業安定法で確かめた記事で施行規則の例外まで並べています。↓

人材紹介会社の返戻金制度=施行規則第24条の5の明示事項

第五号の「返戻金制度」が何を指すかは、施行規則第二十四条の五に定義があります。

返戻金制度(その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又は一部を返戻する制度その他これに準ずる制度をいう。以下同じ。)に関する事項

(職業安定法施行規則 第二十四条の五第一項第二号)

紹介した人が早く辞めたときに、雇った会社から取る手数料の全部か一部を返す仕組みのことです。

求職者にお金が戻る制度ではなく、求人を出した会社との間の制度という書き方です。

返戻金制度は、会社同士の手数料の話として条文に置かれています。

第二十四条の五の第四項は、手数料表と返戻金制度を見られる状態にすることを求めています。

有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。

(職業安定法施行規則 第二十四条の五第四項)

掲示かインターネットか、その他の適切な方法で、手数料表・返戻金制度の書面・業務の運営に関する規程を見られるようにする義務です。

人材紹介会社が登録時に知らせる事項=職業安定法第32条の13

実績の公開とは別に、登録した人に個別に知らせる義務もあります。

有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

(職業安定法 第三十二条の十三)

法律が挙げているのは、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項です。

省令はそこに2つを足しています。

求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項

(職業安定法施行規則 第二十四条の五第一項第一号)

明示のタイミングも決まっています。

法第三十二条の十三の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第十七条の七第二項各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

(職業安定法施行規則 第二十四条の五第二項)

明示する事項根拠
取扱職種の範囲等職業安定法第三十二条の十三
手数料に関する事項職業安定法第三十二条の十三
苦情の処理に関する事項職業安定法第三十二条の十三
求人者の情報と求職者の個人情報の取扱い施行規則第二十四条の五第一項第一号
返戻金制度に関する事項施行規則第二十四条の五第一項第二号

求職の申込みを受理したあと速やかに、という順番です。

登録した直後に届く案内に、この5つの事項がそろっているかを見ておくと比べやすくなります。

紹介された求人の条件が実際と違ったときの条文は、求人票と労働条件が違うときの根拠を職業安定法5条の3と労基法15条で確かめた記事で整理しています。↓

人材紹介会社が国に出す事業報告書=第32条の16第1項と毎年4月30日

インターネットでの情報提供と並んで、国への報告の義務もあります。

有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(職業安定法 第三十二条の十六第一項)

前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

(職業安定法 第三十二条の十六第二項)

提出の期限は、施行規則で決まっています。

有料職業紹介事業者は、毎年四月三十日までに、この条の定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第一項)

事業報告書の提出は、毎年4月30日までです。

報告書の形は、施行規則の様式で決まっています。

法第三十二条の十六第一項の規定により提出すべき事業報告書は、有料職業紹介事業報告書(様式第八号)のとおりとする。

(職業安定法施行規則 第二十四条の八第二項)

事業報告書は事業所ごとに作る書類で、求職者の数や手数料の額を記載するものとして法律に並んでいます。

求職者向けのインターネットでの情報提供は第三項、国への報告は第一項と第二項で、根拠の項が分かれています。

人材紹介会社の許可=職業安定法第30条と3年・5年の有効期間

人材紹介会社が実績を出す義務を負うのは、許可を受けた事業者だからです。

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

(職業安定法 第三十条第一項)

許可には、有効期間があります。

第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

(職業安定法 第三十二条の六第一項)

第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

(職業安定法 第三十二条の六第五項)

場面有効期間根拠
最初の許可許可の日から3年第三十二条の六第一項
更新後満了日の翌日から5年第三十二条の六第五項

許可の基準は、第三十一条に3つの号で並んでいます。

個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

(職業安定法 第三十一条第一項第二号)

個人情報の管理と秘密を守る措置は、許可の基準そのものに入っています。

人材紹介会社の違反を国に知らせる方法=職業安定法第48条の4

情報を出していない、明示がない、といったときに求職者が使える条文もあります。

特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者

(職業安定法 第四十八条の四第一項)

厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。

(職業安定法 第四十八条の四第一項)

厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない。

(職業安定法 第四十八条の四第二項)

申告を受けた厚生労働大臣には、必要な調査をし、申告の内容が事実であると認めるときは措置を執る義務が書き込まれています。

国の側には、指導と助言の権限も置かれています。

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

(職業安定法 第四十八条の二)

求職の申込みをした人は、申告できる立場として条文に名前が出てきます。

違反の事実を申告する相手は厚生労働大臣で、窓口の具体的な場所は条文には出てきません。

人材紹介会社を比べるときに見る順番=条文の番号つき

ここまでの条文を、人材紹介会社を選ぶときに見る順番に並べ直します。

順番見ること根拠の条文
1有料の職業紹介の許可を受けているか職業安定法第三十条第一項
2就職者数と無期雇用就職者数施行規則第二十四条の八第三項第一号
36か月以内に解雇以外で辞めた人の数施行規則第二十四条の八第三項第二号
4辞めたか明らかでない人の数施行規則第二十四条の八第三項第三号
5取扱職種ごとの平均手数料率施行規則第二十四条の八第三項第四号
6返戻金制度と登録時の明示事項施行規則第二十四条の八第三項第五号・第二十四条の五

2から4は複数の年度の総数、5と返戻金制度はその時点の情報です。

登録時の明示事項は、申込みを受理したあと速やかに個別に知らされるものです。

第二号の数だけでなく、第一号の無期雇用就職者数と並べて見ると、割合として読めます。

第三号の「明らかでない者の数」が大きいときは、第二号の数だけで判断しないほうが条文の作りに合います。

人材紹介会社についてよくある質問

人材紹介会社という言葉は法律に出てきますか?

職業安定法と職業安定法施行規則の本文に「人材紹介」という語は0件でした。

条文の言葉は「有料の職業紹介」と「有料職業紹介事業者」です。

人材紹介会社の実績の公開は義務ですか?

職業安定法第三十二条の十六第三項は「情報の提供を行わなければならない」と定めています。

提供の方法は、施行規則第二十四条の八第三項でインターネットの利用とされています。

6か月以内の離職者には誰が入りますか?

無期雇用就職者のうち、解雇により離職した者と就職した日から六月経過後に離職した者を除いた人です。

有期の契約で就職した人は離職者の数に入りますか?

第二号は「無期雇用就職者のうち」と範囲を切っているので、有期の就職者は第二号の数に入りません。

第一号の就職者の数には入ります。

実績は何年分出されますか?

第一号から第三号は、前年度の総数と当該年度前四年度内の各年度の総数です。

時期によっては第三項のカッコ書き(4月1日〜9月30日)と第四項の特例で範囲が置き換わります。

平均手数料率とは何ですか?

手数料の合算額を、就職した人に1年間に支払われる見込みの賃金額で割ったものの、就職1件当たりの平均です。

取扱職種ごとに出します。

返戻金は求職者に戻るお金ですか?

施行規則第二十四条の五の定義では、紹介した人が早期に離職したときに、雇用主から徴収すべき手数料の全部か一部を返戻する制度です。

人材紹介会社に手数料を払う必要はありますか?

職業安定法第三十二条の三第二項は、求職者からは手数料を徴収してはならないと定めています。

ただし、省令で定めるときの例外があります。

人材紹介会社の許可はいつまで有効ですか?

最初の許可は許可の日から3年、更新後は満了日の翌日から5年です。

人材紹介会社を条文で確かめた結果の一覧

条文で確かめたこと
  • 条文上の名前=有料職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項)
  • 実績の情報提供の義務=職業安定法第三十二条の十六第三項
  • 提供の方法=インターネットの利用(施行規則第二十四条の八第三項)
  • 出す数字=就職者数・無期雇用就職者数・6か月以内の離職者数・明らかでない者の数
  • 6か月以内の離職者=解雇と6か月経過後の離職を除いた無期雇用就職者の離職
  • 手数料=取扱職種ごとの平均手数料率(定額なら平均手数料額)
  • 返戻金制度=早期離職のとき雇用主から取る手数料を返す制度(施行規則第二十四条の五)
  • 事業報告書=毎年4月30日までに厚生労働大臣へ(施行規則第二十四条の八第一項)
  • 違反があれば求職者は厚生労働大臣に申告できる(職業安定法第四十八条の四)

人材紹介会社を選ぶときは、就職者数と6か月以内の離職者数を同じ年度で並べ、手数料と返戻金制度の情報と合わせて見ることになります。

個別の事情への当てはめは、弁護士などの専門家に相談する領域です。


あわせて読みたい

紹介を受けて内定が出たあとの条件は、労働条件通知書の記載事項を労働基準法15条と施行規則5条で確かめた記事で全項目を並べています。↓

内定が取り消されたときの扱いは、内定取り消しを労働契約法16条と職業安定法施行規則35条2項で確かめた記事にまとめています。↓


参考文献

この記事で使った一次資料

条文の確認日は2026年10月7日です。

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