
労働審判は、会社との間でこじれた未払いの賃金や解雇の問題を、裁判所で早く片づけるための手続として知られています。
転職の前後で前の勤め先と話がつかないとき、何回くらい裁判所に通えば終わるのかは、まず気になるところでしょう。
この記事は、労働審判の回数と、出された労働審判に納得できないときの異議の申立てを、労働審判法の条文だけで確かめます。
結論から書くと、次のとおりです。
労働審判法第十五条第二項は、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日で審理を終えるよう定めています。
条文の確認日は2026年10月7日です。
労働審判の対象=労働審判法第1条の「個別労働関係民事紛争」
最初に、どんな争いが労働審判の対象になるのかを確かめます。
目的を定めた第一条に、対象と手続の流れがまとめて書かれています。
労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)
(労働審判法 第一条)
対象は、個々の労働者と事業主との間の民事の紛争です。
労働組合と会社の争いではなく、1人の労働者と事業主の間の争いが条文の言葉になっています。
同じ第一条は、手続の進み方も一続きで書いています。
調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続
(労働審判法 第一条)
調停で解決する見込みがあればまず調停を試み、それで解決しなければ労働審判を出す、という2段の順番です。
目的の言葉は「迅速、適正かつ実効的な解決」となっています。
労働審判の期日は三回以内=労働審判法第15条第2項
題名の問いに答える条文が、第十五条です。
労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
(労働審判法 第十五条第一項)
労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。
(労働審判法 第十五条第二項)
第一項は、労働審判委員会が速やかに争点と証拠を整理するよう求めています。
第二項が、期日の回数に上限を置いた部分です。
回数の上限には、「特別の事情がある場合を除き」という例外が付いています。
ですから、どんな事件でも必ず三回で終わる、とまでは条文から読めません。
条文が示しているのは、原則として三回以内の期日で審理を終える、という線です。
審理を終えるときの決まりは、第十九条にあります。
労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。
(労働審判法 第十九条)
期日の中で「審理を終結する」と宣言されたところが、審理の区切りになるわけです。
労働審判の期日を決める人=労働審判官の呼出し
期日を定めて事件の関係人を呼び出すのは、労働審判官の役目です。
労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
(労働審判法 第十四条第一項)
労働審判手続は、労働審判官が指揮する。
(労働審判法 第十三条)
呼出しを受けても正当な理由なく行かない場合については、制裁の条文が置かれています。
労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。
(労働審判法 第三十一条)
呼ばれた期日には、正当な理由なく欠席しないことが前提の作りになっています。
期日の経過は、裁判所書記官が記録に残す決まりです。
裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。
(労働審判法 第十四条第二項)
労働審判を申し立てる裁判所=第2条の地方裁判所
労働審判は、どの裁判所にでも申し立てられるわけではありません。
第二条第一項が、管轄する地方裁判所を3つ挙げています。
労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。)は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とする。
(労働審判法 第二条第一項)
| 管轄の基準 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 相手方の所在地 | 相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所 |
| 働いていた事業所の所在地 | 現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所 |
| 当事者の合意 | 当事者が合意で定める地方裁判所 |
2つ目の基準には「最後に就業した」という言葉が入っています。
すでに退職した人でも、最後に働いた事業所の所在地が管轄の手がかりになる書き方です。
簡易裁判所ではなく、どの基準でも地方裁判所になっている点も読み落とせません。
管轄に属しない裁判所に申し立てた場合の扱いは、第三条にあります。
裁判所は、労働審判事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
(労働審判法 第三条第一項)
管轄違いでも、申立てがすぐに退けられるのではなく、管轄裁判所へ移送される作りです。
労働審判の申立てに要るもの=第5条の申立書と第4条の代理人
申立ての方法は第五条にあります。
当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。
(労働審判法 第五条第一項)
前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
(労働審判法 第五条第二項)
前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(労働審判法 第五条第三項)
当事者及び法定代理人
(労働審判法 第五条第三項第一号)
申立ての趣旨及び理由
(労働審判法 第五条第三項第二号)
口頭ではなく、申立書を出して申し立てる形です。
申立書には、当事者と法定代理人、申立ての趣旨と理由を書くことになっています。
代理人については、第四条に定めがあります。
労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。
ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。
(労働審判法 第四条第一項)
代理人になれるのは、法令により裁判上の行為ができる代理人のほかは原則として弁護士で、弁護士でない者は裁判所の許可がある場合だけです。
申立てが不適法なときの扱いも、第六条に置かれています。
裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
(労働審判法 第六条)
労働審判を行う3人=第7条の労働審判官1人と労働審判員2人
労働審判は、裁判官1人だけで出すものではありません。
裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。
(労働審判法 第七条)
労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。
(労働審判法 第八条)
労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命する。
(労働審判法 第九条第二項)
| 役割 | 人数 | どこから選ばれるか |
|---|---|---|
| 労働審判官 | 1人 | 地方裁判所の裁判官の中から指定(第八条) |
| 労働審判員 | 2人 | 労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命(第九条第二項) |
労働審判員は、事件ごとに裁判所が指定します。
労働審判委員会を組織する労働審判員は、労働審判事件ごとに、裁判所が指定する。
(労働審判法 第十条第一項)
中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。
(労働審判法 第九条第一項)
労働審判員は、どちらかの味方ではなく中立かつ公正な立場で関わると条文が定めています。
委員会の決め方は、第十二条で過半数の意見によるとされています。
労働審判委員会の決議は、過半数の意見による。
(労働審判法 第十二条第一項)
労働審判の手続は非公開=第16条と第17条の証拠調べ
通常の裁判と違う点の1つが、手続を公開しないことです。
労働審判手続は、公開しない。
ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
(労働審判法 第十六条)
ただし書きにより、労働審判委員会が相当と認めた者は傍聴できます。
事実の調べ方は、第十七条第一項に書かれています。
労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
(労働審判法 第十七条第一項)
労働審判委員会は、職権で事実の調査をすることができる、という作りです。
手続は非公開でも、当事者が記録を見られないわけではありません。
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
(労働審判法 第二十六条第一項)
当事者と、利害関係を疎明した第三者は、記録の閲覧や謄写を裁判所書記官に請求できます。
申し立てる前に行政へ相談する道もあり、労働基準監督署の権限を労働基準法第97条から第105条で確かめた記事で、監督署が条文の上でどこまで動けるかを並べています。↓

労働審判で決められる中身=第20条第2項の金銭の支払など
審理を終えると、労働審判委員会が労働審判を出します。
労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う。
(労働審判法 第二十条第一項)
労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。
(労働審判法 第二十条第二項)
権利関係の確認、金銭の支払、物の引渡しが、例として並んでいます。
そのうえで「相当と認める事項を定めることができる」とあり、中身は例に限られていません。
金銭の支払を求める事件の代表が未払いの残業代で、さかのぼれる期間は残業代の時効を労働基準法第115条と附則第143条で確かめた記事で整理しています。↓

労働審判の出し方には2つの形があります。
労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行わなければならない。
(労働審判法 第二十条第三項)
前項の審判書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、労働審判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
(労働審判法 第二十条第四項)
労働審判委員会は、相当と認めるときは、第三項の規定にかかわらず、審判書の作成に代えて、すべての当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、労働審判を行うことができる。
(労働審判法 第二十条第六項)
| 労働審判の出し方 | 効力が生じる時 | 条文 |
|---|---|---|
| 審判書を作って送達する | 当事者に送達された時 | 第二十条第三項・第四項 |
| 期日に口頭で告知する | 告知された時 | 第二十条第六項 |
どちらの形だったかで、次に見る異議の期限の起点が変わります。
労働審判への異議の申立て=送達か告知の日から2週間
出された労働審判に納得できないときの条文が、第二十一条です。
当事者は、労働審判に対し、前条第四項の規定による審判書の送達又は同条第六項の規定による労働審判の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。
(労働審判法 第二十一条第一項)
異議を出せる期間は、送達または告知を受けた日から二週間の不変期間です。
当事者は労働者でも事業主でもよく、どちらからでも異議を申し立てられます。
適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失う。
(労働審判法 第二十一条第三項)
適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(労働審判法 第二十一条第四項)
| 異議の申立て | 労働審判はどうなるか | 条文 |
|---|---|---|
| 適法な異議があった | 効力を失う | 第二十一条第三項 |
| 適法な異議がなかった | 裁判上の和解と同一の効力を有する | 第二十一条第四項 |
二週間の起点は、第二十条第四項の審判書の送達か、同条第六項の口頭の告知です。
期限内に異議の申立てが無ければ、第二十一条第四項により労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。
異議の申立てが不適法なときは、第二項により却下されます。
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
(労働審判法 第二十一条第二項)
労働審判に異議が出たあと=第22条の訴えの提起があったものとみなす
異議によって労働審判が効力を失っても、争いがそこで終わるわけではありません。
労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
(労働審判法 第二十二条第一項)
訴えの提起があったとみなされる時点は、異議の時ではなく労働審判を申し立てた時です。
訴えが係るのは、労働審判事件が係属していた地方裁判所です。
第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟法第百三十七条から第百三十八条まで及び第百五十八条の規定の適用については、第五条第二項の申立書を訴状とみなす。
(労働審判法 第二十二条第三項)
民事訴訟法の訴状の審査などの規定の適用では、労働審判の申立書が訴状とみなされます。
労働審判の手続から通常の訴訟へ、切れ目なくつながる作りです。
労働審判をしないで終わる場合=第24条の労働審判事件の終了
労働審判は、必ず出されるとは限りません。
労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。
(労働審判法 第二十四条第一項)
事案の性質から労働審判手続がふさわしくないと労働審判委員会が認めたときは、労働審判事件を終了させることができます。
第二十二条の規定は、前項の規定により労働審判事件が終了した場合について準用する。
(労働審判法 第二十四条第二項)
この場合も第二十二条が準用されるので、訴えの提起があったものとみなされることになります。
同じように、労働審判が取り消された場合も第二十三条第二項が第二十二条を準用しています。
前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。
(労働審判法 第二十三条第二項)
労働審判の費用の負担=第18条・第21条第5項・第25条
手続にかかった費用を誰が持つかは、終わり方ごとに条文が分かれています。
各当事者は、調停が成立した場合において、その支出した費用のうち調停条項中に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。
(労働審判法 第十八条)
前項の場合において、各当事者は、その支出した費用のうち労働審判に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。
(労働審判法 第二十一条第五項)
裁判所は、労働審判事件が終了した場合(第十八条及び第二十一条第五項に規定する場合を除く。)において、必要と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。
(労働審判法 第二十五条)
| 終わり方 | 費用の扱い | 条文 |
|---|---|---|
| 調停が成立した | 調停条項に定めのない費用は各自が負担 | 第十八条 |
| 労働審判に異議がなかった | 労働審判に定めのない費用は各自が負担 | 第二十一条第五項 |
| それ以外で事件が終了した | 必要と認めるとき、裁判所が負担を命ずる決定をできる | 第二十五条 |
費用の金額そのものは、労働審判法の条文には書かれていません。
解雇をめぐる争いで先に金額を確かめておきたい手当には、解雇予告手当の金額と対象を労働基準法20条・21条・12条で確かめた記事があります。↓

労働審判についてよくある質問
- 労働審判は何回で終わりますか?
-
労働審判法第十五条第二項は、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において審理を終結しなければならないと定めています。
特別の事情があれば、三回を超えることも条文の上では排除されていません。
- 労働審判はどこの裁判所に申し立てますか?
-
第二条第一項により、相手方の所在地、現に就業し若しくは最後に就業した事業所の所在地、または当事者が合意で定める地方裁判所です。
- 労働審判は弁護士なしでも申し立てられますか?
-
第五条第一項は「当事者は」申立てをすることができると定めており、第四条第一項が、法令により裁判上の行為ができる代理人のほかは原則として弁護士に限っているのは代理人です。
弁護士でない者を代理人にするには、裁判所の許可が要ります。
- 労働審判は誰が判断しますか?
-
第七条により、労働審判官一人と労働審判員二人で組織する労働審判委員会が手続を行います。
決議は第十二条第一項により過半数の意見によります。
- 労働審判は公開されますか?
-
第十六条により公開されません。
ただし、労働審判委員会が相当と認める者の傍聴は許すことができます。
- 労働審判に異議を出せる期限はいつまでですか?
-
第二十一条第一項により、審判書の送達または口頭の告知を受けた日から二週間の不変期間内です。
- 労働審判に異議を出すとどうなりますか?
-
適法な異議があれば労働審判は効力を失い、労働審判手続の申立ての時に地方裁判所へ訴えの提起があったものとみなされます。
申立書は訴状とみなされます。
- 労働審判に異議を出さなかったらどうなりますか?
-
第二十一条第四項により、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を有します。
- 労働審判の呼出しに行かないとどうなりますか?
-
第三十一条により、正当な理由がなく出頭しないときは、五万円以下の過料に処するとされています。
労働審判を条文で確かめた結果の一覧
- 対象=個々の労働者と事業主との間の個別労働関係民事紛争(第一条)
- 回数=特別の事情がある場合を除き三回以内の期日で審理を終結(第十五条第二項)
- 裁判所=相手方の所在地・最後に就業した事業所の所在地・合意で定めた地方裁判所(第二条)
- 申立て=申立書を提出、代理人は原則として弁護士(第五条・第四条)
- 顔ぶれ=労働審判官一人と労働審判員二人の労働審判委員会(第七条)
- 手続=公開しない、職権で事実の調査ができる(第十六条・第十七条)
- 異議=送達または告知の日から二週間、異議があれば労働審判は効力を失う(第二十一条)
- 異議のあと=申立ての時に訴えの提起があったものとみなされる(第二十二条)
労働審判を考えるときは、期日が原則三回以内であることと、異議の期限が二週間であることの2つを、まず押さえておくことになります。
自分の事件にどう当てはまるかは、弁護士や裁判所の窓口に相談する領域です。
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参考文献
- 労働審判法(e-Gov法令検索・デジタル庁)
条文の確認日は2026年10月7日です。

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