
管理監督者には残業代が出ない、という話をよく聞きます。
転職でマネージャー職のオファーを受けたとき、年収は上がったのに時間外の手当がなくなる、という条件を見せられることもあるはずです。
この記事は、管理監督者について何が外れて何が残るのかを、労働基準法第四十一条と関連する条文だけで確かめます。
結論から書くと、次のとおりです。
第四十一条が外すのは労働時間・休憩・休日の規定で、条文の言葉に深夜の割増賃金と年次有給休暇は入っていません。
条文の確認日は2026年10月7日です。
管理監督者の根拠=労働基準法第41条第2号
管理監督者という言葉そのものは、条文には出てきません。
根拠になっているのは、第四十一条の柱書と第二号です。
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
(労働基準法 第四十一条)
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
(労働基準法 第四十一条第二号)
第二号の前半、「監督若しくは管理の地位にある者」が、一般に管理監督者と呼ばれている人です。
条文の言葉は「地位にある者」であって、課長や部長といった役職名ではありません。
社内でどんな肩書きが付いていても、条文が見ているのはその人の地位そのものです。
管理監督者で外れる規定=労働時間・休憩・休日
柱書が外すと書いているのは、労働時間、休憩、休日に関する規定です。
第四章の中で、この3つに当たる主な条文を並べます。
| 条文 | 中身 | 管理監督者への適用 |
|---|---|---|
| 第三十二条 | 1週40時間・1日8時間の上限 | 外れる(労働時間) |
| 第三十四条 | 休憩時間(45分・1時間) | 外れる(休憩) |
| 第三十五条 | 毎週1回または4週4日の休日 | 外れる(休日) |
| 第三十六条 | 時間外・休日労働の協定 | 外れる(労働時間・休日) |
| 第三十七条第一項 | 時間外・休日の割増賃金 | 外れる(労働時間・休日) |
表の上の3つを、条文の本文で確かめておきます。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
(労働基準法 第三十二条第一項)
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(労働基準法 第三十二条第二項)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(労働基準法 第三十四条第一項)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
(労働基準法 第三十五条第一項)
管理監督者には、この1日8時間・1週40時間の上限も、休憩の長さも、週1回の休日も、条文の上では当たりません。
外れる範囲は、柱書の「労働時間、休憩及び休日」の3つの言葉で区切られています。
第三十七条第一項は、時間外と休日の労働に対する割増賃金の条文です。
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(労働基準法 第三十七条第一項)
労働時間を延長し、休日に労働させた場合の割増賃金なので、労働時間と休日に関する規定に当たると読まれています。
「管理監督者に残業代が出ない」と言われるのは、この部分です。
管理監督者でも条文の言葉に入っていないもの=深夜の割増賃金
同じ第三十七条には、深夜の割増賃金を定める第四項があります。
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(労働基準法 第三十七条第四項)
第四十一条の柱書は「労働時間、休憩及び休日」で、「深夜」という言葉は入っていません。
比べると分かりやすいのが、高度プロフェッショナル制度を定める第四十一条の二です。
この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。
(労働基準法 第四十一条の二第一項)
| 条文 | 外す規定として書かれている言葉 |
|---|---|
| 第四十一条(管理監督者など) | 労働時間、休憩及び休日 |
| 第四十一条の二(高度プロフェッショナル制度) | 労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金 |
第四十一条の二は、深夜の割増賃金を言葉として書き加えて外しています。
第四十一条には、その書き足しがありません。
条文の言葉を並べる限り、管理監督者について深夜の割増賃金を外す文言は置かれていない、ということになります。
割増賃金の率そのものは、割増賃金の率を労働基準法37条と政令で確かめた記事で深夜の率も含めて並べています。↓

管理監督者でも条文の言葉に入っていないもの=年次有給休暇
もう1つ、柱書の3つの言葉に入っていないのが年次有給休暇です。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
(労働基準法 第三十九条第一項)
第三十九条は、労働時間・休憩・休日のどれでもなく、有給休暇の条文です。
第四十一条の柱書の言葉には当たりません。
マネージャー職に就いても、有給休暇の条文はそのままという読み方になります。
有給休暇の日数は、有給休暇の日数を労働基準法39条で確かめた記事で継続勤務年数ごとに並べています。↓

管理監督者の第2号にあるもう1つの類型=機密の事務を取り扱う者
第二号には、管理監督者のほかにもう1つの人が書かれています。
機密の事務を取り扱う者
(労働基準法 第四十一条第二号)
「又は」でつながっているので、監督・管理の地位になくても、機密の事務を取り扱う者は同じ号に当たります。
外れる規定は管理監督者と同じで、柱書の労働時間・休憩・休日です。
第二号の頭に置かれた「事業の種類にかかわらず」という言葉も、読み落とせません。
業種を問わず、どの会社にもこの号が当たり得る書き方です。
管理監督者と並ぶ第1号・第3号=事業の種類と行政官庁の許可
第四十一条には、第二号のほかに2つの号があります。
別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
(労働基準法 第四十一条第一号)
監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
(労働基準法 第四十一条第三号)
| 号 | 対象 | 条文が付けている条件 |
|---|---|---|
| 第一号 | 別表第一第六号(林業を除く)または第七号の事業に従事する者 | 事業の種類 |
| 第二号 | 監督・管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者 | 事業の種類を問わない |
| 第三号 | 監視または断続的労働に従事する者 | 使用者が行政官庁の許可を受けたもの |
第三号だけは、行政官庁の許可が条文の条件に入っています。
第二号の管理監督者には、そうした許可の手続は書かれていません。
管理監督者でも労働時間の状況は把握される=労働安全衛生法第66条の8の3
労働基準法の労働時間の規定が外れても、労働時間を誰も見なくてよいわけではありません。
労働安全衛生法に、別の義務があります。
事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
(労働安全衛生法 第六十六条の八の三)
カッコで除かれているのは「次条第一項に規定する者」で、次条とは高度プロフェッショナル制度で働く人についての第六十六条の八の四です。
管理監督者は、この除外に入っていません。
把握の方法も省令で決まっています。
法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
(労働安全衛生規則 第五十二条の七の三第一項)
事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
(労働安全衛生規則 第五十二条の七の三第二項)
把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための措置を講じる義務です。
管理監督者も対象になる医師の面接指導=月80時間超と疲労の蓄積が要件
労働時間の状況を把握する目的は、医師による面接指導です。
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
(労働安全衛生法 第六十六条の八第一項)
要件の数字は、労働安全衛生規則にあります。
法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
(労働安全衛生規則 第五十二条の二第一項)
面接指導は、本人の申出によって行う形です。
法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
(労働安全衛生規則 第五十二条の三第一項)
管理監督者として働く場合でも、週40時間を超えた時間が月80時間を超えて疲れがたまっていれば、申し出ることができる仕組みです。
管理監督者と妊産婦の請求=第66条の3つの項
第四十一条の柱書は「この章、第六章及び第六章の二」の規定を対象にしています。
第六章の二には、妊産婦の請求についての第六十六条があります。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
(労働基準法 第六十六条第一項)
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
(労働基準法 第六十六条第二項)
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
(労働基準法 第六十六条第三項)
| 第六十六条 | 中身 | 柱書の言葉との関係 |
|---|---|---|
| 第一項 | 変形労働時間制でも1週40時間・1日8時間を超えさせない | 労働時間に関する規定 |
| 第二項 | 時間外労働・休日労働をさせない | 労働時間・休日に関する規定 |
| 第三項 | 深夜業をさせない | 労働時間・休憩・休日のどれでもない |
第三項の深夜業は、柱書の3つの言葉のどれにも当たりません。
管理監督者の地位にある妊産婦が請求したときの深夜業の制限は、条文の言葉の上では外れていないことになります。
管理監督者でも労働条件通知書に書かれる=所定労働時間を超える労働の有無
転職先が管理監督者として扱うかどうかは、入社前の書面で手がかりがつかめます。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(労働基準法 第十五条第一項)
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(労働基準法施行規則 第五条第一項第二号)
書面で示す事項に「所定労働時間を超える労働の有無」が入っています。
管理監督者として扱う場合に、この欄がどう書かれているかが、確かめる手がかりになります。
労働条件通知書の記載事項は、労働条件通知書の記載事項を労働基準法15条と施行規則5条で確かめた記事で全項目を並べています。↓

管理監督者のオファーで確かめる順番=条文の番号つき
ここまでの条文を、マネージャー職のオファーを受けたときに確かめる順番に並べ直します。
| 順番 | 確かめること | 根拠の条文 |
|---|---|---|
| 1 | 所定労働時間を超える労働の有無の欄がどう書かれているか | 労働基準法第十五条・施行規則第五条第一項第二号 |
| 2 | 深夜の時間帯に働いたときの割増賃金の扱い | 第三十七条第四項 |
| 3 | 年次有給休暇の日数 | 第三十九条 |
| 4 | 労働時間の状況をどの方法で把握するか | 労働安全衛生法第六十六条の八の三・規則第五十二条の七の三 |
| 5 | 長時間になったときの医師の面接指導の申出先 | 労働安全衛生規則第五十二条の二・第五十二条の三 |
1は書面の言葉、2と3は条文の言葉、4と5は会社の運用を見る項目になっています。
年収の数字だけでなく、深夜と有給休暇の2つを書面で確かめておくと、入社後の食い違いを減らせます。
管理監督者の賃金台帳で記入しなくてよい欄=施行規則第54条第5項
給与明細のもとになる賃金台帳にも、管理監督者についての定めがあります。
まず、賃金台帳を作る義務は労働基準法第百八条にあります。
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
(労働基準法 第百八条)
記入する事項は、施行規則第五十四条第一項に並んでいます。
労働時間数
(労働基準法施行規則 第五十四条第一項第五号)
法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
(労働基準法施行規則 第五十四条第一項第六号)
そのうえで、第五項が第四十一条の労働者について例外を置いています。
法第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。
(労働基準法施行規則 第五十四条第五項)
| 第五十四条第一項 | 記入する事項 | 第四十一条の労働者 |
|---|---|---|
| 第四号 | 労働日数 | 記入する |
| 第五号 | 労働時間数 | 記入しなくてよい |
| 第六号 | 延長時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数 | 記入しなくてよい |
| 第七号 | 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額 | 記入する |
第六号には深夜労働時間数も含まれており、第五項はその号ごと記入を要しないとしています。
ただし、ここで外れるのは賃金台帳に書く欄であって、第三十七条第四項の言葉が変わるわけではありません。
深夜に働いた時間の記録は、賃金台帳とは別に、自分の手元でも残しておくと確かめやすくなります。
管理監督者についてよくある質問
- 管理監督者には残業代は出ませんか?
-
第四十一条は、管理監督者について労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないと定めています。
時間外・休日の割増賃金を定める第三十七条第一項は、この労働時間・休日に関する規定に当たります。
- 管理監督者に深夜手当はありますか?
-
第四十一条の柱書の言葉は「労働時間、休憩及び休日」で、深夜の割増賃金という言葉は入っていません。
深夜の割増賃金まで外すと明記しているのは、高度プロフェッショナル制度の第四十一条の二です。
- 課長の肩書きがあれば管理監督者ですか?
-
第四十一条第二号の言葉は「監督若しくは管理の地位にある者」です。
条文は役職名ではなく地位で書かれています。
- 管理監督者でも有給休暇はもらえますか?
-
年次有給休暇の第三十九条は、労働時間・休憩・休日のどれにも当たらず、第四十一条の柱書の言葉に入っていません。
- 管理監督者に休憩時間はありますか?
-
休憩時間を定める第三十四条は、第四十一条の柱書の「休憩」に関する規定に当たり、管理監督者には適用されません。
- 機密の事務を取り扱う者も管理監督者と同じ扱いですか?
-
第四十一条第二号に「又は」でつながって並んでおり、外れる規定は同じ柱書の労働時間・休憩・休日です。
- 管理監督者の労働時間は会社が記録しますか?
-
労働安全衛生法第六十六条の八の三が、高度プロフェッショナル制度の対象者を除く労働者の労働時間の状況を把握するよう定めています。
労働安全衛生規則第五十二条の七の三第二項は、その記録を3年間保存する措置を求めています。
- 管理監督者の賃金台帳に労働時間は書かれますか?
-
労働基準法施行規則第五十四条第五項により、第四十一条各号の労働者は労働時間数と延長・休日・深夜の労働時間数の欄を記入することを要しません。
労働日数と賃金の額の欄は、ほかの労働者と同じく記入されます。
- 管理監督者でも就業規則の始業・終業の時刻は決まっていますか?
-
常時10人以上の労働者を使う会社について、労働基準法第八十九条第一号は、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇を就業規則の記載事項にしています。
この条文には、第四十一条の労働者を除く言葉は置かれていません。
管理監督者を条文で確かめた結果の一覧
- 根拠=労働基準法第四十一条第二号「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」
- 外れる=労働時間・休憩・休日に関する規定(時間外・休日の割増賃金を含む)
- 条文の言葉に入っていない=深夜の割増賃金(第三十七条第四項)と年次有給休暇(第三十九条)
- 第四十一条の二は「深夜の割増賃金」を明記して外している
- 第二号には機密の事務を取り扱う者も並んでいる
- 第三号(監視・断続的労働)だけが行政官庁の許可を条件にしている
- 労働時間の状況の把握は労働安全衛生法第六十六条の八の三で管理監督者にも及ぶ
- 記録は3年間保存、月80時間超かつ疲労の蓄積があり、本人が申し出れば医師の面接指導
マネージャー職のオファーで「管理監督者扱い」と言われたら、深夜の働き方と有給休暇の扱いがどう書かれているかを、労働条件通知書で見ることになります。
個別の事情への当てはめは、事業場を管轄する労働基準監督署か弁護士に相談する領域です。
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時間外労働の上限そのものは、36協定の限度時間を労働基準法36条で確かめた記事で整理しています。↓

さかのぼって請求できる期間は、残業代の時効を労働基準法115条で確かめた記事にまとめています。↓

参考文献
条文の確認日は2026年10月7日です。

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