2026– date –
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傷病手当金はいくらもらえるのか──健康保険法99条の「3分の2」と通算1年6か月を条文で確かめる
傷病手当金の金額と期間を、健康保険法第99条・第104条・第108条の条文と協会けんぽの案内だけで確かめました。額は直近12か月の標準報酬月額の平均の30分の1に相当する額の3分の2、期間は「通算して」1年6か月。待期3日間に有給休暇や土日が入ること、給与が出ていると差額だけになること、退職後も第104条の要件を満たせば続くこと、任意継続被保険者は対象外であることまで、条文の位置とともに並べています。 -
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36協定とは何か──労働基準法36条の限度時間45時間と、特別条項でも超えられない4つの線を条文で確かめる
36協定で延ばせる残業時間の上限を、労働基準法第36条の条文だけで確かめました。原則の限度時間は1か月45時間・1年360時間。特別条項を付けても、1か月100時間未満・1年720時間以内・45時間超は年6か月以内・2〜6か月平均80時間以内という4つの線は超えられません。過半数代表者の要件、様式第九号での届出先、割増賃金との関係、研究開発業務や医師の例外まで、条文の位置とともに並べています。 -
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副業は就業規則で禁止できるのか──労働基準法と労働契約法の条文だけで確かめた
「うちは副業禁止だから」という話が、条文の上でどこに立っているのかを確かめます。労働基準法には副業を禁止する条文がなく、禁止の根拠は第89条第10号の受け皿に入る各社の就業規則です。労働時間は第38条第1項で事業場が違っても通算され、上限を超えれば第37条の割増賃金が当たります。制裁の前提(第89条第9号)と効力の絞り(労働契約法第15条)、就業規則が労働契約の内容になるための周知(同第7条・労働基準法第106条第1項)までを一次資料で並べました。 -
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無期転換ルールで「5年」はどこから数えるのか──労働契約法18条と厚生労働省令で確かめた
「同じ会社で5年働けば正社員になれる」という話が、労働契約法の条文の上でどこまで成り立つのかを確かめます。本体は第18条第1項で、通算契約期間が五年を超える労働者が申し込んだときに、使用者は承諾したものとみなされます。変わるのは契約期間だけで、ほかの労働条件は別段の定めがなければ同一のままです。空白期間で通算がリセットされる仕組み(第18条第2項と厚生労働省令)、雇止め法理(第19条)との違い、特別措置法第8条の特例までを一次資料で並べました。 -
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転職した年の年末調整はどうなるのか──所得税法第190条と国税庁タックスアンサーで確かめた
「転職した年は年末調整ができない」という話が、所得税法の条文と国税庁の説明の上でどこまで成り立つのかを確かめます。年末調整の本体は所得税法第190条で、前職が払った給与も同条第1号と所得税法施行令第311条により転職先の年末調整に合算されます。入口は第194条の給与所得者の扶養控除等申告書(期限は最初の給与を受ける日の前日まで)、勤務先が受理した日に提出とみなす第198条、前職の源泉徴収票を「その退職の日以後一月以内」に交付させる第226条までを一次資料で並べました。 -
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転職先に出す身元保証書は何年有効か──身元保証ニ関スル法律の全6条を条文で確かめた
転職の入社手続きで求められる身元保証書が何年有効で、保証人がどこまで責任を負うのかを、法令の条文だけで確かめます。根拠法は昭和8年にできた全6条の「身元保証ニ関スル法律」で、期間を定めなければ成立の日から三年間、期間を定めても五年を超えられません。使用者の通知義務(第三条)、保証人の解除権(第四条)、裁判所が一切の事情を斟酌する定め(第五条)、不利益な特約の無効(第六条)に加え、2020年施行の民法第465条の2の極度額と、身元保証書との距離までを一次資料で並べました。 -
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健康保険の任意継続は2年まで?条文で切られている「20日以内」と資格喪失の日を確かめる
退職後の健康保険の任意継続について、使える期間と加入条件を健康保険法の条文と協会けんぽのページだけで確かめました。期間は第38条第1号の「2年」、条件は第3条第4項の「継続して2か月以上」と第37条第1項の「20日以内」です。保険料が全額自己負担になる根拠、納付期限がその月の10日である根拠、傷病手当金の扱いまで、出典URL付きで整理しています。 -
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源泉徴収票はいつもらえる?所得税法226条が切っている期限は「退職の日以後1か月以内」です
退職したとき源泉徴収票がいつもらえるのかを、所得税法の条文と国税庁のページだけで確かめました。第226条第1項は「その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)」と2つの期限を切っており、退職金の分を定めた第2項は1月以内だけです。国税庁No.7411・No.7421の記載、電子交付と書面請求のただし書き、期限を過ぎたときの「源泉徴収票不交付の届出手続」、交付しない場合の第242条第六号の罰則まで、出典URL付きで整理しています。