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求人票と労働条件が違うときの根拠|職業安定法5条の3と労基法15条を条文で確かめる

「求人票に書いてあった条件と、面接で言われた条件が違う」。

転職の場面で、いちばんよく出てくる不満のひとつです。

では、その「違う」を問題にできる根拠は、どこに書いてあるのでしょうか。

この記事は、求人票と実際の労働条件が違ったときに何が根拠になるのかを、法律の条文と公的な統計だけで確かめます。

体験談も、伝聞も、転職サイトのまとめも使いません。

使うのは、e-Gov法令検索に載っている職業安定法・労働基準法とその施行規則、そして厚生労働省が公表している集計結果とリーフレットだけです。

先に結論を書きます。

根拠になる条文は2本あります。募集の段階を縛る職業安定法第5条の3と、契約の段階を縛る労働基準法第15条です。

そして前者には申告の窓口が、後者には即時に契約を解除できる権利が、それぞれ条文として置かれています。

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求人票と実際の労働条件が違うときの根拠は、職業安定法と労働基準法の2本です

最初に、2本の条文の役割を分けておきます。

募集の段階を縛るのが職業安定法第5条の3

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

(出典:職業安定法 第五条の三 第一項)

この条文が縛っているのは「職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり」の段階です。

つまり、求人票を出すとき、募集要項を載せるときの話です。

名宛人には、公共職業安定所(ハローワーク)と職業紹介事業者に加えて、労働者の募集を行う者が並んでいます。

求人企業そのものを縛る第2項

求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

(出典:職業安定法 第五条の三 第二項)

求人の申込みをする企業の側にも、独立した明示義務が置かれています。

⇒ 求人票の内容が実際と違うという話は、ハローワークだけの問題ではなく、求人を出した企業自身の義務の問題です。

契約の段階を縛るのが労働基準法第15条

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

(出典:労働基準法 第十五条 第一項)

こちらの起点は「労働契約の締結に際し」です。

厚生労働省令で定める方法とは、労働基準法施行規則第5条第4項が定める書面の交付の方法です。

求人票を出す段階と、契約を結ぶ段階は、別々の条文で二重に縛られています。

求人票の労働条件が実際と違うことを、正面から禁じた条文があります

「違ってはいけない」と直接書いた条文は、省令の側にあります。

労働基準法施行規則第5条第2項

使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。

(出典:労働基準法施行規則 第五条 第二項)

短い一文ですが、内容は明快です。

明示する労働条件は、事実と異なるものにしてはならない、と省令が書いています。

同条第1項は、明示しなければならない労働条件を11項目に分けて列挙しています。

労働契約の期間、就業の場所及び従事すべき業務、始業と終業の時刻、賃金の決定・計算・支払の方法、退職に関する事項などが並んでいます。

求人広告の虚偽表示を禁じる職業安定法第5条の4

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

(出典:職業安定法 第五条の四 第一項)

禁じられているのは「虚偽の表示」だけではありません。

「誤解を生じさせる表示」も、同じ一文の中に並べられています。

同条第2項は、労働者の募集を行う者と募集受託者に対し、募集に関する情報を正確かつ最新の内容に保たなければならないと定めています。

同条第3項は、職業紹介事業者などに対し、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないと定めています。

⇒ 古い条件を貼りっぱなしにすることも、条文の側では許されていません。

求人票の労働条件を変えるときは、2018年1月から「変更明示」が義務になりました

2017年に改正された職業安定法が、2018年1月1日から施行されています。

変更明示を定めた第5条の3第3項

求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る。)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。

(出典:職業安定法 第五条の三 第三項)

長い条文ですが、要点は1つです。

当初明示した内容を変えるなら、変える内容を相手に明示しなければならない、ということです。

変更明示が必要になる4つの場面

厚生労働省のリーフレットは、変更明示が必要になる場面を4つ挙げ、それぞれに例を付けています。

変更明示が必要な場面リーフレットが挙げている例
①「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
②「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合当初:基本給25万円~30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
③「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月
④「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月

出典は労働者を募集する企業の皆様へ(職業安定法の改正・2018年1月1日施行)|厚生労働省です。

この4類型は、職業安定法施行規則第4条の2第1項にも、特定・削除・追加という形で条文化されています。

⇒ 条件が下がった場合だけでなく、幅のあった条件が絞られた場合や、項目が消えた場合も対象です。

明示の方法にも決まりがある

同じリーフレットは、当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法が望ましいとしています。

労働条件通知書で、変更された事項に下線を引く、着色する、脚注を付けるといった方法も挙げられています。

変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。

(出典:労働者を募集する企業の皆様へ|厚生労働省)

同じ資料は、変更明示が行われたとしても、当初の明示が不適切であった場合には行政指導や罰則等の対象になることは変わらない、とも書いています。

また、施行規則第4条の2第6項は、試みの使用期間中の条件と期間終了後の条件が異なる場合には、それぞれを示して明示しなければならないと定めています。

2024年4月から、求人票に書くべき労働条件は3項目増えました

明示すべき項目そのものも、直近で増えています。

厚生労働省のリーフレットによれば、2024年4月1日施行の改正職業安定法施行規則で、次の3つが追加されました。

  • 従事すべき業務の変更の範囲
  • 就業場所の変更の範囲
  • 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

同じリーフレットは「変更の範囲」を、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲だと説明しています。

出典は2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます|厚生労働省です。

⇒ 2024年4月以降の求人票では、入社直後の勤務地と、将来変わりうる範囲が、別々に書かれているはずです。

この改正は職業安定法施行規則第4条の2第3項に入っており、業務の内容にも就業の場所にも「変更の範囲を含む」と書かれています。

労働基準法の側でも同じ改正が入り、労働基準法施行規則第5条第1項第1号の3が「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)」となっています。

⇒ 募集の段階と契約の段階で、同じ項目が並行して義務化された形です。

求人票と労働条件が違うまま入社した場合、労働基準法第15条第2項の即時解除権があります

前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

(出典:労働基準法 第十五条 第二項)

「即時に」と書かれている点が、この条文の要点です。

ただし条文が対象にしているのは「前項の規定によつて明示された労働条件」です。

つまり、労働契約の締結に際して明示された労働条件が、事実と相違する場合の話です。

帰郷の旅費まで条文に書いてある

前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

(出典:労働基準法 第十五条 第三項)

引っ越しを伴う転職で条件が違っていた場面を想定した条文です。

契約解除の日から14日以内に帰郷するなら、旅費を負担するのは使用者の側です。

明示義務を守らなかった場合の罰則

労働基準法第120条第1号は、第15条第1項または第3項の規定に違反した者を、30万円以下の罰金に処すると定めています。

第121条は、違反行為をした者が事業主のために行為した代理人・使用人その他の従業者である場合、事業主に対しても罰金刑を科すとしています。

⇒ 明示しないこと自体が、罰金の対象として条文に置かれています。

求人票の労働条件が違う求人には、職業安定法の罰則と行政の関与がかかります

職業安定法の側では、罰則が「虚偽」という切り口で置かれています。

虚偽の条件を提示した場合

九 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。 十 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。

(出典:職業安定法 第六十五条 第九号・第十号)

第65条の柱書は「六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する」と定めています。

第10号は、求人企業がハローワークや職業紹介事業者に虚偽の条件を提示して申込みをした場合を、正面から名指ししています。

第67条は、法人の代表者や従業者が違反行為をしたときに、行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科すと定めています。

是正の勧告と公表

職業安定法第48条の2は、厚生労働大臣が必要な指導及び助言をすることができると定めています。

第48条の3第2項は、求人者が第5条の3第2項または第3項の規定に違反しているとき、違反を是正するために必要な措置を執るべきことを勧告できると定めています。

同条第3項は、命令または勧告を受けた者がこれに従わなかったとき、その旨を公表することができるとしています。

⇒ 変更明示をしない求人企業には、勧告と公表という筋道が用意されています。

求人そのものを受け付けない仕組みもある

職業安定法第5条の6第1項は、求人の申込みは全て受理しなければならないと定めつつ、ただし書で受理しないことができる場合を並べています。

その第4号が「第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み」です。

第2号は「その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み」です。

⇒ 明示をしない求人は、そもそも受け付けなくてよい、という建て付けになっています。

求人票と実際の労働条件が違うときの申出先は、条文と窓口の両方にあります

「どこに言えばいいのか」も、条文に書いてあります。

職業安定法第48条の4の申告

特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。

(出典:職業安定法 第四十八条の四 第一項)

求職者が厚生労働大臣に対して事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求められる、と書かれています。

同条第2項は、申告があったときは必要な調査を行い、内容が事実であると認めるときは措置を執らなければならないとしています。

労働基準法第104条の申告

事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

(出典:労働基準法 第百四条)

労働基準法側の相手は、行政官庁または労働基準監督官です。

第2項は、申告したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁じています。

ハローワーク求人ホットライン

厚生労働省は、ハローワークの求人票と実際が異なる旨の申出等について、専用の窓口を案内しています。

項目内容
窓口の名称ハローワーク求人ホットライン(求職者・就業者専用)
電話番号03-6858-8609
受付時間8時30分~17時15分(土日祝も受付。ただし、年末年始を除く)
そのほかの窓口最寄りのハローワーク
担当厚生労働省職業安定局首席職業指導官室

出典はハローワークの求人票と実際が異なる旨の申出等|厚生労働省です。

ハローワークインターネットサービスの案内は、申出を受けた担当のハローワークが事実を確認のうえ、会社に対して是正指導を行うとしています。

同じ案内は、面接で求人票より低い賃金を提示された、求人票と違う仕事の内容だった、採用の直前に求人票になかった勤務地を提示された、といった例を挙げています(ハローワークインターネットサービス)。

求人票と労働条件が違うという申出は、令和6年度に全国で3,297件ありました

厚生労働省は、この申出等の件数を年度ごとに公表しています。

年度申出等の件数(参考)新規求人件数
平成29年度8,507件6,468,438件
平成30年度6,811件6,600,951件
令和元年度5,778件6,282,348件
令和2年度4,211件5,029,012件
令和3年度3,870件5,593,670件
令和4年度3,890件6,103,010件
令和5年度3,761件5,992,291件
令和6年度3,297件5,833,519件

出典はハローワークの求人票と実際が異なる旨の申出等|厚生労働省です。

平成29年度の8,507件から、令和6年度の3,297件まで、7年で6割以上減っています。

令和6年度の新規求人件数5,833,519件に対して3,297件ですから、求人1万件あたり6件に届かない水準です。

何が「違う」と言われているのか

申出等の内容(令和6年度)件数(割合)令和5年度
賃金に関すること929件(20.2%)1,108件(21.6%)
就業時間に関すること661件(14.4%)711件(13.9%)
職種・仕事の内容に関すること591件(12.9%)644件(12.6%)
選考方法・応募書類に関すること470件(10.2%)642件(12.5%)
休日に関すること320件(7.0%)332件(6.5%)
雇用形態に関すること274件(6.0%)280件(5.5%)
就業場所に関すること207件(4.5%)219件(4.3%)
雇用期間に関すること201件(4.4%)215件(4.2%)
社会保険・労働保険に関すること152件(3.3%)169件(3.3%)

資料には「1件の申出等で複数の内容を含むものは、それぞれの内訳に計上」と注記されています。

上位3つは賃金・就業時間・職種で、割合を足すと全体のおよそ47.5%です。

要因別に見ると

要因(令和6年度)件数令和5年度
求人票の内容が実際と異なる1,478件1,609件
求人者の説明不足932件1,221件
言い分が異なる等により要因を特定できないもの373件450件
求職者の誤解364件307件
ハローワークの説明不足59件76件

出典は令和6年度 ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数|厚生労働省です。

申出のうち「求人票の内容が実際と異なる」と整理されたのは1,478件です。

一方で「求職者の誤解」とされたものも364件あり、こちらは令和5年度の307件より増えています。

産業別では、医療、福祉が725件で最も多く、次いでサービス業(他に分類されないもの)が470件、卸売業、小売業が415件、製造業が351件、運輸業、郵便業が296件と並んでいます。

⇒ 申出の半数近くが、行政の側でも「求人票が実際と異なっていた」と整理されている、という数字です。

求人票と実際の労働条件が違うと感じたときに、自分で確かめる順番

条文から導ける確認の手順を並べます。

見る場所何が分かるか根拠
募集時の求人票・募集要項当初明示された労働条件職業安定法第5条の3第1項
変更明示の書面当初との違いが対照できるか職業安定法第5条の3第3項
労働条件通知書契約締結時に明示された条件労働基準法第15条第1項
「変更の範囲」の欄将来の異動や配置転換の範囲職業安定法施行規則第4条の2第3項
実際の勤務実態と賃金明示と事実がずれているか労働基準法施行規則第5条第2項

職業安定法施行規則第4条の2第7項は、求人者などに対し、明示した労働条件に関する記録を、労働契約を締結する日までの間保存しなければならないと定めています。

⇒ 応募した時点の求人票を自分でも保存しておくと、当初明示の内容を後から照らし合わせやすくなります。

同条第8項は、求人者が公共職業安定所から紹介を受けたとき、採用したかどうかと採用しない場合の理由を速やかに通知するものとしています。

求人票と労働条件が違う件で、条文と統計に無いもの

条文に定めがない点と、公表されていない数字をまとめます。

職業安定法第5条の3の違反そのものを名指しした罰則は、同法第63条から第66条までの中にありません。

罰則としてかかるのは、第65条第9号・第10号の虚偽の広告・虚偽の条件提示と、同条第8号の改善命令違反です。

求人票と実際の労働条件が違ったことを理由に損害賠償が認められる要件も、職業安定法と労働基準法には定めがありません。

令和6年度の資料では、申出3,297件のうち何件が是正指導に至ったかは公表されていない数字です。

英語力や海外赴任を条件とする求人に限った申出件数の統計も、公表されていません。

求人票と実際の労働条件が違うことについてよくある質問

求人票の労働条件は、そのまま契約内容になりますか

職業安定法第5条の3は募集の段階の明示義務を定めた条文で、求人票の記載がそのまま契約内容になると書いた条文は、今回確認した範囲では見当たりませんでした。

契約の段階で明示される労働条件は、労働基準法第15条第1項と同法施行規則第5条によるものです。

面接で条件が下がったら、それだけで違法ですか

条件を変えること自体を禁じた条文ではなく、変えるなら変更内容を明示しなければならない、というのが職業安定法第5条の3第3項です。

厚生労働省のリーフレットは、変更明示を行う場合でも当初の明示を安易に変更してはならないとしています。

入社後に労働条件の違いに気づいた場合はどうなりますか

労働基準法第15条第2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができると定めています。

住居を変更していた場合は、同条第3項により、解除の日から14日以内の帰郷の旅費を使用者が負担します。

どこに相談すればよいですか

ハローワーク経由の求人であれば、最寄りのハローワーク、またはハローワーク求人ホットライン(03-6858-8609)が窓口として案内されています。

契約後の労働条件の問題であれば、労働基準法第104条により行政官庁または労働基準監督官に申告できます。

申告したことで不利益を受けませんか

労働基準法第104条第2項は、申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないと定めています。

職業安定法側の申告は、第48条の4第1項に置かれています。

まとめ:求人票と実際の労働条件が違うときは、条文が2本と窓口が2つある

条文から言えることを4行にします。

  • 募集の段階は職業安定法第5条の3、契約の段階は労働基準法第15条が縛っています。
  • 明示した労働条件を事実と異なるものにしてはならない、と労働基準法施行規則第5条第2項が書いています。
  • 条件を変えるなら変更明示が要る、というルールが2018年1月1日から入っています。
  • 契約時の明示が事実と相違する場合、労働基準法第15条第2項の即時解除権が使えます。

令和6年度のハローワークへの申出等は3,297件で、平成29年度の8,507件から減り続けています。

⇒ 「違う」と感じたときに最初にやることは、当初の求人票と、変更明示の書面と、労働条件通知書の3枚を並べることです。

⇒ その3枚が揃っていない時点で、明示義務の側にすでに欠けがある、という見方ができます。


この記事で使った一次資料

条文と統計の確認日は2026年9月12日です。

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