October 2026– date –
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教育訓練給付金はいくらもらえるのか──雇用保険法60条の2の「二割から八割」と省令の上限額を条文で確かめた
教育訓練給付金がいくらになるかは、法律と省令の2か所に分かれています。雇用保険法第六十条の二第四項が書いているのは「百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率」という幅だけで、実際の率は施行規則第百一条の二の七にありました。上限額は第百一条の二の八で十万円から百九十二万円まで6段階です。四千円を超えないときは支給されません。条文の本文だけで確かめます。 -
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有期労働契約の上限は3年か5年か──労働基準法14条の「三年」と例外2つを条文で確かめた
有期労働契約の上限を決めているのは労働基準法第十四条第一項です。原則は三年で、高度の専門的知識等を持つ労働者と満六十歳以上の労働者だけが五年になります。上限を超えて結んだ部分は第十三条で無効になり、第百二十条が三十万円以下の罰金を置いています。途中で辞められる時期を決めているのは第百三十七条で、労働契約法第十七条は会社側の途中解雇を縛ります。条文の本文だけで確かめます。 -
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割増賃金の率は何%なのか──労働基準法37条と政令の「二割五分」「三割五分」を条文で確かめた
割増賃金の率は労働基準法第三十七条と、平成六年政令第五号の2つに分かれて置かれています。法律が書いているのは「二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上」という枠だけで、実際の数字は政令の側にありました。時間外は二割五分、休日は三割五分、深夜は第三十七条第四項の二割五分、月六十時間を超えた時間外は同条第一項ただし書の五割です。条文の本文だけで確かめます。 -
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介護休業は何日取れるのか──育児介護休業法11条の「九十三日」と3回の分割を条文で確かめた
介護休業は対象家族1人につき通算九十三日までで、三回まで分けて取れます。根拠は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十一条第二項の2つの号です。介護休業給付金の率は雇用保険法第六十一条の四第四項の本則では百分の四十で、六十七パーセントは附則第十二条の暫定措置として「当分の間」読み替えられている数字でした。条文の本文だけで確かめます。 -
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有給休暇の日数は何日もらえるのか──労働基準法39条の「十労働日」と加算の表を条文で確かめた
有給休暇の日数は労働基準法第三十九条に数字がそのまま置かれています。第一項が六箇月で十労働日、第二項の表が継続勤務年数ごとの加算で六年以上の十労働日が上限、合計20日です。週30時間未満で週4日以下の人は労働基準法施行規則第二十四条の三第三項の比例付与の表で決まります。第七項の5日の時季指定義務は十労働日以上の人だけが対象で、使わなかった日数は第百十五条の二年間で時効消滅します。条文と省令の本文だけで確かめました。